仲介売却|広島県の不動産売却

住宅ローンが払えずお悩みの方、不動産を高く売却したい方、不動産を早く現金化したい方

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なるべく高く売りたい- 仲介売却 -

短期間で高く売りたいお客様へ

「株式会社エイトホーム」は、広島県呉市を中心に戸建・マンションの不動産売却・買取を行っている会社です。宅地建物取引士をはじめとする不動産売買の専門家が、お客様の立場に立った親身な対応で、最良な条件での売却を実現します。複雑な事務処理や買い主との交渉などもすべて当社にお任せいただけます。

≪Pick Up!≫ 買取保証

買取保証とは、不動産会社と仲介売却の契約を結び、3ヶ月内に売却できなかった場合にあらかじめ提示された買取保証金額で買い取ってもらうシステムのことです。売却活動が長期間になるのを防ぎ、「売れるかどうかわからない」というリスクを解消できます。当社では、買取保証を採用した仲介売却、不動産買取を行っています。詳しくは、お問い合わせください。

このようなお悩みありませんか?

遠方に転勤が決まった。ここには住み続けられない……
もっと便利な土地に引っ越したい……
今売ったらどのくらいの価格になるのだろう……
ローンや税金の支払いが厳しくなってきた……

不動産売却の方法には、不動産会社が売却活動を行って買い主を見つける「仲介売却」と、不動産会社が買い主になり物件を買い取る「買取」の2種類があります。できるだけ高い金額で売りたいという場合には、「仲介売却」がおすすめです。買取と比較して仲介売却のほうが高い金額で売ることができます。

ただし、金額よりも短期間での売却や確実な売却を優先する場合には買取をおすすめします。

仲介売却とは?

仲介売却とは、不動産のプロが物件の査定から売却活動、購入希望者との取引、お引渡しまでをお手伝いし、お客様(売り主)にとって最良の条件で売却を行うことです。通常、査定のご依頼から物件お引渡しまで3~6ヶ月程度で完了します。以下が主な仲介売却の流れです。

仲介売却の流れ

1.査定依頼	2.不動産業者決定	3.売却活動開始	4.購入希望者の内覧	5.買付証明書発行	6.売買契約の締結	7.決算と物件のお引渡し

仲介売却のメリット

売却価格が高くなる可能性がある

買取と比較して仲介売却のほうが高い金額で売ることができます。できるだけ高い金額で売りたいという場合には仲介売却がおすすめです。

自分の希望額で売却することができる

仲介売却は、売却価格をお客様ご自身で決めることができます。住宅ローンの残債なども考慮して売却価格を決めることもできます。

ただし、売却価格が高すぎると、購入希望者が現れるまで時間がかかることがあるので注意したほうが良いでしょう。売却価格は不動産会社の査定金額も十分に考慮した上で決定しましょう。

仲介売却の際に必要なこと

仲介売却をする場合、法律で「媒介契約」をすることが義務付けられています。媒介契約とは、お客様(売り主)が不動産会社から受けるサービス内容や仲介手数料について書面で明確にするためのものです。媒介契約を結ぶことで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐことができます。 

媒介契約には以下の3つの種類があります。

媒介契約の種類
専属専任仲介契約

不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約です。他の不動産会社に仲介を依頼することもお客様ご自身で買主を探すことも出来ません。依頼した不動産会社が見つけた買主としか取り引きすることができません。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から5日以内 にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。

また、不動産会社は1週間に1度以上の頻度でお客様へ業務の状況報告をすることも義務付けられています。不動産会社は限られた期間内に買主を探さなくては報酬を得られないため、熱心に売却活動を行い比較的高い確率で買主が見つかることなどが挙げられます。

専任媒介契約

専属専任媒介契約と同じく、不動産会社1社だけに仲介を依頼する媒介契約です。契約を結ぶと他の不動産会社に仲介を依頼することはできませんが、お客さまご自身で買主を見つけて不動産会社を介さずに契約できることがあげられます。契約の有効期限は最大で3カ月となっており、不動産会社は媒介契約成立から7日以内にREINS(レインズ)への登録が義務付けられています。

また、不動産会社は2週間に1度以上の頻度でお客様へ業務の状況報告をすることも義務付けられています。不動産会社は限られた期間内に買主を探さなくては報酬を得られないため、熱心に売却活動を行い比較的高い確率で買主が見つかり、さらに好条件の買主を探したい際に利用しやすい点などが挙げられます。

一般媒介契約

同時に複数の不動産会社に仲介を依頼することができます。自力で探した買主と不動産会社を通さずに契約することも可能です。契約に有効期限はなく、REINS(レインズ)への登録義務もありません。不動産会社がお客様に業務の状況を報告する義務もありません。

契約方法には、明示型と非明示型があります。明示型は、他にどの不動産会社と媒介契約を結んだか通知する方法で、非明示型は通知しない方法です。特徴としては、一見幅広く買い手を探すことができそうな媒介契約に感じがちですが、不動産会社にとっては(専属)専任媒介契約と比較して安定性の低い依頼となるので、買い手探しに時間がかかってしまう可能性があります。

≪Pick Up!≫ REINS(レインズ)とは?

REINS(レインズ)とは、Real Estate Information Network System(不動産流通標準情報システム)の略称で、国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営するコンピュータ・ネットワーク・システムのことです。売買の対象となる全国の不動産情報を集約させたシステムであり、リアルタイムで全国の最新の物件情報を取得でき比較・検討できます。不動産の売却をお考えのお客様にとっては、REINSを活用することでより良い条件でスムーズに買い手を探すことができるというメリットがあります。当社ではこのREINSを活用した売却活動を行っています。

仲介売却に必要な経費
仲介手数料

仲介した不動産会社に支払う仲介手数料です。売買価格によって金額は異なります。

■売買価格が200万円以下の場合

売買価格の5%+消費税

■売買価格が200万円を超え400万円以下の場合

(売買価格の4%+2万円)+消費税

■売買価格が400万円超えの場合

(売買価格の3%+6万円)+消費税

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